成年後見制度とは
認知症の方、知的障がいの方、精神障がいの方など判断能力の不十分な方々は、財産管理や身上監護についての契約(介護・施設入退所の契約など) や 遺産分割などの法律行為を自分で行うことが困難であったり、悪徳商法などの被害にあったりする恐れがあります。
このような判断能力の不十分な方々を保護し支援するのが成年後見制度です。
任意後見とは
本人に十分な判断能力があるうちに、将来判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見受任者)に、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を、公証人の作成する公正証書によって結んでおくものです。認知症の方、知的障がいの方、精神障がいの方など判断能力の不十分な方々は、財産管理や身上監護についての契約(介護・施設入退所の契約など) や 遺産分割などの法律行為を自分で行うことが困難であったり、悪徳商法などの被害にあったりする恐れがあります。
このような判断能力の不十分な方々を保護し支援するのが成年後見制度です。その後、もし判断能力がなくなった時、家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督の下で、先に結んだ契約が実行されます。
法定後見とは
既に、判断能力が不十分な人には、家庭裁判所が適切な援助者(成年後見人、保左人、補助人)を選びます。援助者は複数でも法人でも可能です。
また、援助者を監督する成年後見監督人が選任されることもあります。
*このホームページは平成21年度独立行政法人福祉医療機構 高齢者・障がい者福祉基金」(特別分)の助成により作成しました。
大阪府認証 (大阪府指令 男女協6-43号)(府活 第7-85号)
特定非営利活動法人 任意後見ネットワーク
理事長 弁護士 (大阪弁護士会所属) 中西 康政
(本部・事務局) 〒547‐0027 大阪市平野区喜連6-1-49
TEL 06(6709)8801/FAX 06(6709)8821
E-mail:
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